今月は最新相続税対策シリーズの最後 第四弾です。 前号でも記載した配偶者軽減や小規模 宅地等の特例は遺産分割が申告時ま でに確定しないと(一旦ですが)適用 することができず高めの相続税を負担し なければなりません。そのリスクを減らすた めにはやはり遺言を書いておくということを 検討すべきです。遺言を書いていたとして も相続⼈全員が合意すれば遺言とは異 なる遺産分割を⾏うことも可能なので、 遺言はあくまで揉めた場合の保険、という 意味合いになりますから、書いた本⼈が 責任を感じる必要も特にないのです。 遺言は通常、自筆証書遺言と公正証 書遺言のどちらかを作成します。基本的 にはコストは高いものの安全確実な公 正証書遺言をお勧めしていますが、自 筆証書遺言についても近年改正が⾏わ れかなり使い勝⼿が良くなっています。具 体的には上図のとおりですが、法務局で 保管してもらえるようになったことが大き いです。自筆遺言の最大の問題点は ⾒つからない可能性や最初に⾒つけた 人が破棄してしまうという点だったので すがこれらの懸念点は解消されますし検 認も不要になるので、自筆の場合は今 後法務局での保管は必須でしょう。な お、公正証書遺言の相談は⼿前味噌 ですが税理⼠がお勧めです(2018/10 号参照)。 最後は細かい点ですが生前に自分で 払えるものは全て払っておくこと、つまり 費用の前払いです。代表的なものはお 墓関係で、お墓や位牌などは非課税財 産なので生前に買えば節税となります。 それ以外でも例えば保険料や賃借料、 ⼿数料を年(できれば数年)払いし て、解約しても返還されないようなもの であれば財産性がなく相続税の対象 とならないのでお得です。 以上、数回に渡った相続税対策はいか がだったでしょうか。何はともあれ揉めさえ しなければ税務上最適な相続を選択 できますし弁護⼠費用も掛かりません。 家族仲良く,が最大の対策です(笑)