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TAXニュースレター202410号「今年の住宅ローン控除を再確認しよう」を配信致しました。

202410東栄税理士法人ニュースレター

今月はいまだに混乱している方が多い住宅ローン控除についての再確認です。ローン控除⾃体は⻑年存在し馴染みのある制度ですが、数年置きに改正、微調整がされ続けています。現⾏制度は2022 年に⼤枠が作られ2025 年まで続きます(おそらく2026 年からまた微調整がされた新制度となります)。ローン控除は居住年で適⽤限度額等が決まり、今年⼊居の場合、住宅の省エネ性に応じて年末残⾼上限の多寡が決まり10年〜13 年残⾼の0.7%が控除されます。現制度の特徴は①新築か中古か②省エネ性の有無、で大きく控除額が異なる点です。新築の場合は原則13年間合計273 万〜455 万円控除されますが、中古の場合は10 年間合計140 万〜210 万円の控除にしかなりません。また、40 ㎡〜50 ㎡未満でも適⽤できるのは省エネ新築住宅だけで中古は不可です。所得制限1000 万の要件もありますので50 ㎡未満は落とし⽳が多くなっています。なお、中古でも⼀定のリフォームなどを⾏い「買取再販住宅」として証明書を取得したものは新築扱いになりますが、証明書取得に手間がかかるようで実務上はあまり⾒かけません。ちなみに買取再販住宅の証明が取れても新築扱いになるだけで、別途省エネ性の証明が取れなければ10 年間合計140 万円控除にしかなりませんのでご注意を。逆に、新築の場合今年7 ⽉以降竣⼯した住宅で省エネ性を満たしていないものは原則ローン控除適⽤不可、という厳しい要件がありますが、中古にはないので中古の方が有利な点もあります。中古を全て縛ることはさすがに厳しかったためで、今後建てるものは省エネ性を満たしてね、ということですが、結果適⽤対象外の省エネ性なし新築物件が中古になると適⽤対象に化ける、という面白い現象が起こっています(笑)あとは子育て世帯の優遇制度くらい押さえておけば良いでしょう。

03-6455-4187
https://www.nta.go.jp/
http://www.e-tax.nta.go.jp/
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