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TAXニュースレター202501号「ローン控除は昨年と全く同じ。来年は…︖」を配信致しました。

202501東栄税理士法人ニュースレター

今月は2025 年度税制改正第1 弾、住宅ローン控除の改正について解説します。住宅ローン控除については皆様お馴染みの制度だと思いますが、2022 年に⼤きく変更になり、元々2022〜2023 年の居住に比し2024〜2025 年の居住でローン残高上限が下がることになっていましたが、昨年度改正で2024 年居住でも「⼦育て特例対象個⼈」に限りローン残高上限が下がらないこととされており、この1 年間不動産業界お得意の「今買った方が得ですよ」のセールストークが使えていました。そして今回また2025 年居住の場合にも残高上限が下がらないこととなりましたので、結局この4 年間ほぼ同じ制度になりました(笑)また、コロナのどさくさ紛れで対象となった40 ㎡以上50 ㎡未満の物件についても「2025 年までに建築確認を受けた省エネ性を満たす新築住宅」まで延⻑され、ほぼ恒久化する流れとなりそうです。なお、「⼦育て特例対象個⼈」とは①夫婦のどちらかが40 歳未満、または②19 歳未満の扶養親族がいる⼈、を指し、こちらも変更はありません。また、上図にあるとおり新築の場合、2024 年7 ⽉以降竣⼯した住宅で省エネ性を満たしていないものは原則ローン控除適⽤不可、となっていますので、今年の⼊居の新築物件で省エネ性を満たしていないものはほぼローン控除の適⽤がないことになります。ローン控除については2024/10 号で現制度の再確認を⾏っていますのでそちらもご参照ください。前述のとおりローン控除の現制度は今年で終わりとなります。来年からはまた⼤幅に内容が改正されると思われますが、今年の後半に取得した物件は2026 年に居住開始すると新制度が使える可能性が高いので有利選択ができる余地があります。年の後半にマイホームを購入する方は要検討です。

03-6455-4187
https://www.nta.go.jp/
http://www.e-tax.nta.go.jp/
https://www.eltax.lta.go.jp/
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