今月は2025 年度税制改正第2 弾、⽣前贈与の特例である結婚⼦育て資⾦贈与の延⻑について解説します。結婚⼦育て資⾦贈与の特例とは、親、祖⽗⺟から結婚⼦育て資⾦の贈与を受けた場合に通常の110 万円の非課税とは別に1,000 万円まで贈与税を非課税とする制度で2025/3 で終了予定でしたが今回の税制改正で2027/3まで2 年間延⻑されます。結婚⼦育て資⾦の内容は主に結婚式の費用、不妊治療や出産費用、保育料等が該当しますが、面白い(=怪しい)ものとして結婚以後3 年間の家賃等もこの特例の対象になっています。これらの費⽤を親祖⽗⺟が負担したとしても非課税になるということですが、皆様の想像どおり上記費⽤を⽴て替えてもらう必要性は乏しくほぼ誰も使っていません。そもそもこの制度は似た制度である教育資⾦贈与が⼤流⾏したことで⾦融庁等が味を占め創設されたものですが、教育資⾦贈与と異なり内容に需要がないだけでなく教育資⾦贈与とは⼤きく異なる⽋点が1 つあることで、税務上のメリットもなく誰も使っていないのです。それは、贈与の直後に贈与した親祖⽗⺟に相続が起こった場合の取扱いです。教育資⾦贈与は財産5 億円超の⼈を除き贈与の直後に相続が起こったとしても贈与した⾦額は相続税の対象から外れるのですが、結婚⼦育て贈与の方は相続時点の余りが相続税の対象となってしまいます。そもそも教育資⾦も結婚⼦育て資⾦も基本的に都度実費を親等が負担する分には扶養義務の範囲内で贈与税は非課税です。すなわち、これらの制度は事前に⼀括して贈与ができ、それが贈与直後に非課税になることだけがメリットですから、それができない結婚⼦育て贈与など誰も使わないのです。ではなぜ延⻑したのかと言えば「少⼦化対策を施した」という実績が欲しい政府のパフォーマンス以外の何物でもないということになります…



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