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TAXニュースレター202504号「不動産売却⾼額だと⻑期でも税率 28%に」を配信致しました。

202504東栄税理士法人ニュースレター

今月は税制改正第4 弾、前回の103万の壁つながりで、2023 年度税制改正による1 億円の壁の改正について解説します。1 億円の壁とは、統計上1 億円の所得を境に所得税の負担率が下がるという問題です。理由はこのような富裕層は最⾼税率55%である総合課税の給与所得や事業所得ではなく、⼀定税率で課税される分離課税の株式や土地などから生じる資産所得が多いためです。この1 億円の壁の問題に対処するため、税負担の公平性の観点から、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求めるいわゆる「ミニマム税」の導入が2023 年度税制改正により創設され、2025 年からついに始まります。要は分離課税でも⾼額所得だったら増税するという改正で、結局は公平性という⾔葉を盾に増税⽅向に改正、といういつもの流れです。具体的な内容は上図のとおり、(基準所得⾦額△3.3 億円)×22.5%まで課税するというもので、少々分かりにくいのですが、結論は株式配当・譲渡や不動産⻑期譲渡の税率15%のみの場合、所得(利益)10 億円以上から増税されます。住⺠税はほぼ変更ありませんので、住⺠税と復興特別所得税まで加味すると10 億円までは今までどおり20.315%、15 億だと約22.9%、30 億で約25.45%、ほぼあり得ないと思いますが理論上の最高税率は1000 億程で約28%となります。実務上の問題は基準所得に通常申告不要の上場株式配当や上場株式譲渡所得を加算する点です。そもそも本⼈も把握していないことも多いので現実的に把握できるのか疑問です。我々のような仕事をしていても通常は個⼈で10 億円などという数字を⾒かける機会は少ないのですが、非上場株式や不動産の譲渡の場⾯では稀に遭遇します。仲介業者の⽅も10 億を超える案件の場合、税負担について案内を間違えないよう注意が必要ですね。

03-6455-4187
https://www.nta.go.jp/
http://www.e-tax.nta.go.jp/
https://www.eltax.lta.go.jp/
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