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TAXニュースレター202506号「所得⾦額と税⾦①合計所得⾦額とは」を配信致しました。

202506東栄税理士法人ニュースレター

今月から数か月に渡って所得税における所得⾦額と税制の影響について解説します。所得税においては様々な制度で所得制限が設けられており、一定の所得を超えてしまうと税制優遇などが受けられなくなるなど損をしてしまうこともあるため自分の所得を把握しておくことは非常に重要です。また、今年の改正でも160 万円の壁が創設されたように近年改正が相次いでいるところでもありますので、この機会に改めて所得制限について考えてみたいと思います。まず、この「所得⾦額」が分かりにくい理由として、収⼊⾦額と違うため、という点が挙げられます。収⼊⾦額というのはサラリーマンで言うところの「額面」「年収」のことであり、これと所得⾦額は異なるものです。所得⾦額というのは収入から経費を差し引いた差額である利益を指すのですが、なぜしっくり来ないのかと言うと国⺠の大半を占めるサラリーマン(=給与所得)の⼈は経費を算定せず年収に応じて経費を勝手に決められているためです。これを「給与所得控除」と言いみなし経費として年末調整で勝手に計算され年収△給与所得控除=給与所得となります。厄介なのは子供等扶養者がいる人といない人で給与所得控除の上限が異なっていて、給与所得控除を把握するのも一苦労な点です。また、年⾦にもなぜか「公的年⾦控除」というみなし経費がありやはり額面と所得が一致しません。さらに、所得制限というのは複数の所得がある人の場合全てを合算した「合計所得⾦額」により判断され、この合算の仕方にもルールがあることから益々把握が困難となります。この合計所得⾦額は、給与所得や年⾦などの雑所得はもちろんのこと、事業所得や不動産を売却した場合の譲渡所得などもすべて合算して計算します。注意点としては、①不動産売却の3000 万控除等は控除前で合算、②事業所得の⻘⾊65 万控除等は控除後、③上場株式の譲渡所得や配当所得は特定口座で申告不要のものは対象外だが、損益通算等で申告すると合算対象、④退職所得は原則1/2 後で合算、⑤事業所得や不動産所得の赤字との損益通算後、といったところです。

03-6455-4187
https://www.nta.go.jp/
http://www.e-tax.nta.go.jp/
https://www.eltax.lta.go.jp/
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