(前号の続き)このように合計所得⾦額を把握することが意外と厄介であるにもかかわらず、税務では様々な特例に所得制限が設けられています。まずは不動産税務について確認していきましょう。まず皆さま馴染みのある住宅ローン控除については2022 年から所得制限2000万以下に縮小されています。また、登記簿面積40 ㎡以上50 ㎡未満の物件については所得制限が1000 万以下と厳しくなります。留意点はこの所得制限は年ごとに判定できるので、一時的な所得が出て所得制限を超えてしまったとしてもローン控除が適⽤できないのはその年だけで、所得制限を超えない年は適⽤が可能となる点です。残念ながら適⽤できない年があったとしても合計10-13 年の控除期間は延⻑されませんので控除回数は減ってしまいます。また、住宅資⾦贈与についても上図のとおりローン控除と似た所得制限があり受贈者の所得通常2000 万以下、50 ㎡未満1000 万以下ですが、この特例は1 回限りの「All or Nothing」となりますのでより注意が必要です。特にこの特例をマイホームの買換え時に適⽤する場合、旧居の売却で利益が出て所得制限に引っかかることが多く気を付けなければいけません。前号のとおりこの所得は3000 万控除前で判定されますので仮に税⾦が⽣じなかったとしても適⽤不可ということがあり気付きにくいのです。このような場合には贈与日や売却日の調整が必要になってきます。その他、マイホーム売却損が出た場合の損益通算の特例でも所得制限3000 万以下となっています。この特例はマイホーム売却損を給与などその他の所得と損益通算できるというもので通常買換え時に適⽤します。給与等の所得が高い⼈ほど効果が高い制度なので所得制限に引っかかる⼈が多いのですが、所得制限があるのは損益通算しきれなかった売却損を売却の翌年以降の所得と通算する「繰越控除」をする年のみで、損益通算の年(=売却初年度)はこの所得制限はなく誰でも適⽤が可能です。



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