基礎控除にも制限あり(前号の続き)⑥所得655 万(年収850 万)子供等がいる場合は所得790 万(年収1000 万)みなし経費(給与所得控除)の上限となる壁。したがってここから実効税率の上がり幅(税負担)が急になります。⑦所得900 万(年収1110 万等)控除を取る側(養ってる側)の所得として、配偶者控除や配偶者特別控除額が満額取れなくなる壁。⑧所得1000 万(年収1210 万等)以下控除を取る側(養ってる側)の所得として、配偶者控除や配偶者特別控除の適用対象外となる壁。したがって、配偶者がそもそもこの壁を超えている場合は税務上は②所得58 万や⑤所得95 万の壁を気にする必要はなくなるのですが、やはり③所得65 万の社会保険の壁が厚いように感じます。⑨所得2350 万(年収2560 万等)以下基礎控除が58 万から逓減してしまう壁。⑩所得2500 万(年収2710 万等)以下基礎控除が取れなくなる壁。「基礎控除」であるにもかかわらず、所得2500 万超でゼロとなってしまいます。自分には関係ない、所得が⾼いから良いじゃないかと思われる⽅もいると思いますが、これまで解説したとおり、この合計所得⾦額は不動産の売却等臨時的な所得が含まれますので、臨時的な所得で2500 万を超えてしまえば現役引退している⼈等もその年は基礎控除が無くなってしまうのです。これが地味に痛かったりします。⑪番外編︓所得330 万と所得900 万以下これまでの話とは少し異なりますが所得税は超過累進税率のため上図のとおり税率にも壁があります。特に所得330 万と900 万の壁が要注意で税率が⼀気に10%増となり影響大です。さらに所得900 万というのは⑦のとおり配偶者控除等が取れなくなるのでダブルパンチです。以上、数回に分けて解説した「所得と税⾦」シリーズはいかがでしたでしょうか︖税⾦対策や生活の少しでもお役に⽴てば幸いです。



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