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TAXニュースレター202510号「財産分与時の贈与税と不動産税務のポイント」を配信致しました。

202510東栄税理士法人ニュースレター

今月は財産分与と税⾦の話をしたいと思います。財産分与とは離婚時に⼀⽅が相⼿⽅に対して財産を渡すことを言いますので、離婚時の税⾦、と言い換えてもいいかもしれません。よって縁起の良い話ではないですがそういう際にも税⾦の話はついて回りますので熟慮しなければならず、ご相談も多いのが実情です。財産を受け取った側がまず心配なのは贈与税です。結論として財産分与は原則贈与税は掛かりません。一般的に財産分与は夫婦間における財産関係の清算であり贈与ではない、とされているためです。勿論、財産分与であることを証明するため協議書などに明記しておいた方がいいでしょう。税務上の問題は、財産分与でマイホームなどの不動産が移転する場合です。財産分与で不動産を渡した⼈は、その不動産を時価で売却したことになりますので、売却益が出ている場合には譲渡所得税の申告納税が必要となってしまうのですが、実務上この「時価」がいくらなのかが問題となります。税務上は時価の算定⽅法については明確な決まりはありませんから合理的であればOK となります。したがって、実務上は協議書上の⾦額や査定書、売却時の時価である売却価額を基に財産分与時の路線価や固定資産税評価額と売却時との⽐率で逆算する方法などで算出することが一般的です。なお、マイホーム3000 万控除については、譲渡の相手方が配偶者、直系血族等の場合には適用されませんが、財産分与は離婚後の譲渡であって配偶者に対する譲渡ではないものと判断され適用が可能です。一方、財産分与により取得した不動産を売却する場合の取得費は、財産分与された時の時価(財産分与した者の譲渡所得収入⾦額と同額)であり、取得⽇は分与された⽇となりますのですぐに売却すると短期譲渡となる点に注意が必要です。その他、登録免許税は固定資産税評価額の2%ほどが掛かりますが、不動産取得税については通常課税されません。夫婦共有持分の片方を分与した等の場合には課税対象となることがありますがマイホームであれば軽減規定が効くためです。

03-6455-4187
https://www.nta.go.jp/
http://www.e-tax.nta.go.jp/
https://www.eltax.lta.go.jp/
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