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TAXニュースレター202511号「住宅ローン控除の調書⽅式が始まります」を配信致しました。

202511東栄税理士法人ニュースレター

今月は2022 年度税制改正で決まった住宅ローン控除の改正について解説します。改正前の制度においては、⾦融機関から交付された年末残⾼証明書を添付し初年度は確定申告を⾏い、2 年目以降は①⾦融機関から毎年交付される年末残⾼証明書と②申告をした税務署からまとめて送られてくる2 年目〜最終年までの控除申告書を1 枚ずつ添付し年末調整等の⼿続きを⾏う、という流れでした。この⼿続きについて、上図のとおり⾦融機関が税務署に年末残⾼調書を提出し、納税者は税務署から送られてくる「控除証明書」のみを添付する「調書方式」が事実上今年から始まります。ただ、経過措置があり⾦融機関の対応が間に合わない場合はこれまでの2 種類の書類が必要な旧⽅式でOK となっていて現状⼤⼿銀⾏は⼤半が対応していないので結局のところ新制度と旧制度が並列する状況になってしまいました。さらに新制度の控除証明書もe-tax 上でデータ受領する方法と今までどおり紙で送られてくる方法を選択できるようになっていて紙での送付を選択すると3 年目以降の残⾼は分からない状況でまとめて証明書が送られてくるため、結局今までと同じ控除額が記載されていないものが税務署から送付されます。あり得ないことに、この状況で銀⾏からの残⾼証明書は来ないことになるので毎年の残⾼を返済予定表等で自分で調べて記載することになっており、またもや現場は混乱必⾄です。そもそも新制度のデータ受領は11 月以降にデータが送付されるので年末調整に間に合わないケースも多々想定されます。正直なところ制度設計の担当者が無能としか言いようがありません。また、今までどおり繰上返済により年末残⾼が変わった場合は納税者側で控除証明書の年末残⾼を修正するので、データ受領でも諸問題は解決されません。つまるところ、コスト削減等でデータ授受に移⾏したいものの⾏政として対応不可能な⼈を排除できず完全データ化が頓挫し制度が濫⽴して結果前より不便になる、という最近⾏政に多い悪循環が生じています…

03-6455-4187
https://www.nta.go.jp/
http://www.e-tax.nta.go.jp/
https://www.eltax.lta.go.jp/
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