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TAXニュースレター202603号「⻘⾊申告特別控除は 65 万⇒75 万控除へ」を配信致しました。

202603東栄税理士法人ニュースレター

今月は2026 年度税制改正第三弾、様々な⼈に影響を与えるであろう⻘⾊申告特別控除の改正についてです。確定申告は通常白⾊申告となりますが、上図のとおり⻘⾊申告をしたいと申請をすると⻘⾊申告とすることができます。この名称は、昔は紙で提出することが主だったため白⾊申告は白⾊の紙で出し⻘⾊申告は⻘⾊の紙で出していたという名残りですが、今はほぼ電子申告(e-tax)がメインですので紙の⾊など関係なく、この名称自体もいずれ改正されるかもしれません。この⻘⾊申告は帳簿をきちんと整理保存し記帳もきちんと⾏うことを条件にしており、その⾒返りとして様々な税制上の優遇を受けることができるのですが、その最大の特典が⻘⾊申告特別控除です。控除とは事業所得や不動産所得、つまり利益から別途差し引くもので実質経費と同様です。改正前は10 万、55 万、65 万の3 種類あり原則10 万控除となります。55 万以上の控除は複式簿記により記帳を⾏い貸借対照表を添付して期限内申告をすることが条件でさらに65 万控除にするためには電子申告等を⾏うことが必要です。この⻘⾊控除について、2027 年以後10万控除の対象から不動産所得等の収⼊⾦額(売上)が1000 万円超の人が除外されます。趣旨としては売上がこんなにあるのならきちんと複式簿記で記帳しろ、ということですね。また、55 万控除を無くし75 万控除を創設します。条件として会計ソフトを使うこと、電子取引(ネット取引等)のデータをきちんと保存することを加えることとされていて、要はエクセル等のにわか複式簿記は不可で会計を訂正削除した場合に記録が残るようにすること、ネットの請求書等を出せるようにしておくことが求められます。よほど調査時に「ネットで来ているから分からない、資料出せない」というセリフが散⾒されるのでしょう(笑)。いずれにしても、改正後は①10 万②65 万③75 万控除の3 種類となり、75 万控除を使うためには会計ソフトでの記帳等が求められますから、改正後は税理⼠への申告依頼が増えることになりそうですね。

03-6455-4187
https://www.nta.go.jp/
http://www.e-tax.nta.go.jp/
https://www.eltax.lta.go.jp/
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